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一般質問要旨

会議名
平成31年 3月 定例会(第1回)
質問日
平成31年3月7日
区分
一般質問
議員名
望月高志 (日本共産党)

要旨

1.公共工事
(1)労働環境
【1】賃金
・公共工事においての賃金動向は
・実態把握は
【2】建設業退職金共済(建退共)制度
・受注業者の加入状況は
・証紙が受けられる条件は
・証紙の購入条件は
・手帳への貼付方法は
・証紙の貼付状況の把握は
・余った証紙の取り扱いは
・業者への指導体制は

―――質問と答弁の要旨―――

◆現場労働者の賃金確保と実態調査を
Q1 設計労務単価と実際の賃金の上昇率には大きな乖離があるが、どのように捉えているか。
A1 公共工事設計労務単価は、公共事業に従事する建設労働者の労働市場の実勢価格を適切、迅速に反映したもので、平成25年度以降、社会保険の加入徹底の観点から必要な法定福利費相当額も含まれている。これに対し、建設業は、多岐にわたる業種や多様な雇用形態に見られるように、構造が複雑である。なかでも下請けが重層化しすぎると、各段階で経費が発生し、技能労働者に適正な賃金が支払われないことがある。これにより労務単価と支払賃金に乖離が発生しているものと認識する。

◆賃金実態の調査を
Q2 建設労働者の賃金状況を把握するべきでは。
A2 公共工事に従事する労働者への賃金の支払いは、法令や受注業者と労働者との間の雇用契約によるものが基本となることから、調査を実施する予定はない。

◆建設業退職金共済制度
Q3 公共工事なのにも関わらず共済証紙が貼付されない状況があるが見解は。
A3 建設業退職金共済制度への加入は任意であり、一部の事業者が制度に加入していない。制度の普及に努め、労働者に適正に共済証紙が貼付されるよう指導していく。

Q4 建設業退職金共済制度の証紙が受けられる条件とは
A4 共済証紙が受けられる方の条件については、職種にかかわりなく、また日給制か月給制に関係なく、建設業の現場で働く全ての労働者が対象となる。また、建設現場で働く個人事業者、いわゆる一人親方についても任意組合をつくることで、建設業退職金共済制度の加入対象者となることができる。ただし、役員報酬を受けている場合や、中小企業退職金共済制度などほかの制度に加入している方については、建設業退職金共済制度には加入できないこととなる。

Q5 余った建退共証紙の取り扱いは
A5 余った共済証紙の取り扱いにつきましては、共済証紙に余りが生じた場合には、市発注工事に限らず、他の工事においても使用することができることになっている。
  なお、工事の完成検査時に、元請業者に対して余剰の共済証紙の枚数を共済証紙収受簿で確認するよう指導をしている。
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