一般質問要旨
- 会議名
- 令和2年 9月 定例会(第3回)
- 質問日
- 令和2年9月17日
- 区分
- 一般質問
- 議員名
- 田中寿夫 (市民派無所属)
要旨
1.狭山元気プラザについて
(1)行政財産使用
【1】NPO法人さやま協働ネットの運営委託に関し、簡略に経緯の説明を。
【2】直営ではなく、委託運営している目的は。
【3】旧狭山台北小の施設を転用する用途変更の手続きは完了しているか。
【4】都市計画法上、この施設の建築物用途は第1種中高層で、市内全域から市民が集う施設は不許可に相当するはずだが、見解は。
【5】この施設管理運営を委託するには地方自治法により、条例の整備が不可欠だが、条例を議決したのはいつか。
【6】さやま市民大学の受講料積算根拠と費用負担は条例で定めているのか。
(2)法令の遵守
【1】地方自治法第2条第16項、同条第17項で定めている内容は。
【2】行政財産使用について一連の行政執行が法令に違反をしていないか。
【3】以上の質問及び答弁に関して、市長はどう考えているか。
―――質問と答弁の要旨―――
◆市民大学の委託は条例制定が必要では
Q1 狭山元気プラザ内に開設されたさやま市民大学の運営をNPO法人に委託した経緯は。
A1 市民大学開設プランにNPO法人に委託する方針が示されていたことから、狭山シニア・コミュニティ・カレッジと狭山元気大学の運営に関わった方を中心に設立したNPO法人に委託し、市と協働による運営を進めている。
Q2 さやま市民大学事業における運営委託の条例を議決したのはいつか。受講料の積算根拠と費用負担は条例で定めているか。
A2 公の施設ではない狭山元気プラザにおける事業であるため、条例は制定していない。自主講座の受講料は、市が定める受講料の設定ルールに基づき、各年度開設する講座と併せて、市長決裁で決定している。
Q3 狭山台北小跡地は、都市計画法上の用途は第1種中高層住居専用地域で、市内全域からの市民が集う施設は不許可相当だが、見解は。
A3 都市計画法上の用途地域的には原則建築できないが、建築基準法には、市が公益上やむを得ないと認めて許可した場合には建築できる旨のただし書き許可の規定がある。その手続きで開催した公聴会では、7名が公述し、反対意見がなかったことから、建築審査会に諮問し、同意を得て許可した。