令和7年3月 定例会(第1回)
令和7年3月7日 (一般質問)
町田昌弘 (健政会)
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1.生産緑地
2.役割を終えた公共施設
1.生産緑地
(1)2022年問題
a.1991年の生産緑地法改正に伴い、当初指定を受けた生産緑地地区の件数と面積は。
b.生産緑地地区を指定してから30年を経過した時点の件数と面積は。
c.2017年の生産緑地法改正に伴い、新たに制度化された特定生産緑地について、効力が発生した2022年12月8日時点の件数と面積は。
d.生産緑地の2022年問題について、狭山市の特徴等があるか。
(2)買取り
a.今までに狭山市に買取り申し出があった件数は。
b.買取り申し出により狭山市が買い取った件数は。
c.買取り申し出により狭山市が買い取りをした理由と買い取りをしなかった理由。
d.買取りの事由が生じた場合、どのような書類が必要か。書類を受理した後に市ではどの様に内部手続きが進むのか、流れに沿って説明を。
(3)生産緑地法第13条
a.生産緑地法第13条では、買取りの申出がなされた生産緑地について、市が買取らない旨の通知をしたときには、農林漁業に従事することを希望する者が取得できるように斡旋することに努めなければならないとしているが、どの様に実施しているか。
b.農業従事者等に斡旋を行い、取得した事例はあるか。
(4)現状
a.2017年の生産緑地法改正に伴い新たに制度化された生産緑地内での農作物等加工施設、農作物等直売所、農家レストランの設置はあるか。
(5)利活用
a.市街地に残る貴重な緑地である生産緑地地区を、市が買い取って公園等の公共施設の敷地として活用することも必要と考えるが、見解は。
b.市街化区域の貴重な農地である生産緑地地区は立地適正計画に密接に関係すると考えるが、どの様にまちづくりに活かしていくのか。
2.役割を終えた公共施設
(1)旧堀兼学校給食センター
a.旧堀兼学校給食センターは機能移転後も建物がそのままの状態だが、水道や電気、ガス等のライフラインや建物維持管理に必要な業務はどの様な現状か。
b.旧堀兼学校給食センターの建物に対する維持費は年間どの程度か。
c.新たな給食センターへ移転するにあたり、旧施設のその後を検討されたか。
d.現在も建物がそのままの状態だが、理由は。
e.狭山市公共施設再編計画によると旧堀兼学校給食センターは、2018年度から
2027年度に民間に譲渡するとなっているが、現在の状況について説明を。
(2)旧水野保育所
a.旧水野保育所は解体工事が行われているが、更地となった後はどの様にされるのか。
(3)全容
a.市内には、旧堀兼学校給食センターのように役割を終えて建物がそのままの状態である公共施設があるか。
b.市内には、旧水野保育所のように役割を終えて建物が取り壊された後、更地としてそのままの状態である公共施設があるか。
c.それらについて今後の方針は。
―――質問と答弁の要旨―――
◆旧堀兼学校給食センターは機能移転後も建物がそのまま
Q1 水道や電気、ガス等のライフラインや建物維持管理の現状、年間の維持費は。また、建物がそのままである理由は。
A1 ガス、水道は使用を停止し、電気は防犯上の観点から機械警備を実施しており、機械警備委託料と電気料金、火災保険料で、年間約44万円である。建物は、公共施設再編計画において除却せずに民間譲渡することとしている。
◆違う方法を探られるのも一案。早い段階で再考を
Q2 狭山市公共施設再編計画によると旧堀兼学校給食センターは2018年度から2027年度に民間に譲渡するとなっているが状況は。
A2 公共基準点2ヵ所と防犯灯、ガス整圧器が敷地内に設置されており、譲渡にはこれらの除去が必要なことが判明したため、現在、移設、撤去に向けた調整を行っているところである。
◆環境保全や災害時の避難地等の機能を有する生産緑地を利活用するには
Q3 市が買い取って公園等の公共施設の敷地として活用することも必要では。
A3 市街化区域内である生産緑地は都市農地として保全されていると考えているが、今後、社会経済情勢の変化などを踏まえ、関係部署と利活用を検討していくことが必要であると考える。
◆生産緑地の可能性に注目いただき、活用の検討を
Q4 生産緑地は立地適正化計画に密接に関係すると考えるが、どの様にまちづくりに活かしていくのか。
A4 生産緑地は良好な都市環境の形成や防災性の向上など、貴重な緑地として多様な役割を果たすことが期待されており、持続可能なまちづくりにつなげられるように立地適正化計画の策定において検討していく。
◆時機を逸して大荷物となる前に
Q5 役割を終えて建物がそのままの公共施設、建物が取り壊され更地となったままの公共施設はあるか。
A5 現状では、役割を終えてその土地に建物が残っている用地は旧堀兼学校給食センター以外にはない。