令和7年6月 定例会(第2回)
令和7年6月17日 (一般質問)
田中寿夫 (光と風)
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1 文書取扱規程
2 中央公民館跡地等売却争訟
1 文書取扱規程
(1)文書の取扱い
a 文書取扱の原則にはどのような記載があるか。
b 行政執行においてこの原則は守られているか。
c 行政執行においてこの原則は守られているか。
d 課長の職責はどのように定められているか。
e 文書主任は、組織すべてに置かれているか。
f 文書主任の職務はどのような内容か。
g 主務課の収受の定めはどのようになっているか。
h 主務課の収受の定めはどのようになっているか。
i 主務課の文書収受の方法は。
j 到着日時を確実に証明する必要のある文書はどのように処理しているか。
(2)文書収受について
a 文書収受及び配布の規定は守られているか。
b 起案が必要な収受文書の処理方法は。
c 起案についてはどのように定められているか。
d 文書の審査はどのように行っているか。
e 文書主任の審査は必ず受けているか。
(3)合議について
a 合議にはどのような定めがあるか。
b 議会提出の議案は合議を経ているか。
c 浄書の文書は決裁文書と照合しているか。
2 中央公民館跡地等売却争訟
(1)議会提出議案
a 選定委員会では擁壁工事は撤去・新設工事が含まれるとしていたのではなかったか。
b 提案金額から工事費差引売却は正しかったか。
c 擁壁追加工事は提案通りかどうかの検証は。
d 議会提出の議案説明は正しかったか。
e 工事費は12階から11階に変更する補償金ではなかったのか。
f 最終住民説明会の説明は正しかったのか。
g 文書取扱規程違反と思われる事務手続きの反省点は。
―――質問と答弁の要旨―――
◆文書不備は幹部の責任
Q1 広報さやま作成業務委託仕様書の起案書に添付された見積り依頼書の提出期限が、令和7年3月26日午後5時となっていたが、実際に配布した文書は、27日午後5時に変更されていた。決裁を受けた文書を浄書したときに異なる日にちに変更するならば再度決裁を受ける必要があったのではないか。
A1 改めて決裁すべきところだが、事務手続の日程等を考慮し進めたもので、こうした事務処理が繰り返されぬよう、対応していく。
Q2 情報公開請求を行った際に、再委託申請書は提出されていなかった。狭山市は慌てて聞き取り調査を行い再委託申請の催告書を提出し、その後、5月16日に申請書が提出され、5月20日に再委託承諾書を発行したが、契約約款では、契約する前にあらかじめ発注者に承諾を得ると定めており、この契約は約款違反で契約は無効と言うべきであった。質問者に指摘されるまで気がつかなかったのは、最終決裁者副市長の管理責任では。
A2 本来であれば、あらかじめ手続を行わなければならないものであり、その手続がなされていなかったことは、責任者として反省している。引き続き、適正な事務執行に努めるように指導していく。