平成28年 6月 定例会(第2回)
平成28年6月9日 (一般質問)
大沢えみ子 (日本共産党)
1.障害者差別解消法を契機にした、障がい者施策の推進
1.障害者差別解消法を契機にした、障がい者施策の推進
(1)障害者差別解消法について
【1】差別解消法についての基本的見解
【2】職員向けの「対応要領」の要点と具体的取り組みについて
【3】「合理的配慮」の考え方は
【4】学校現場における「合理的配慮」と啓発について
【5】差別的事例の相談窓口と事例検討
【6】障がい者差別解消のための「地域協議会」の設置について
【7】研修・啓発活動について
・様々な障がいへの理解と手助けする思いを育てる「あいサポート運動」の実施を
・「手話言語条例」の制定に向けた協議の場を
―――質問と答弁の要旨―――
◆障がいへの配慮
Q1 今年の4月から障害者差別解消法が施行され、自治体は「合理的配慮」を行うことが義務づけられたが、狭山市としての取り組みは。
A1 障害者差別解消法に係る職員向けの対応要領の中では、不当な差別的取り扱いを禁止すること、障害のある方から社会的障壁の除去の申し出があった場合は可能な範囲で合理的配慮を提供すること、所属長を監督者として差別に関する相談や苦情を受ける相談体制を整備すること、差別を解消するために必要な研修や啓発を行うことなどを規定している。
Q2 法の趣旨と「合理的配慮」の必要性は、民間事業者なども含めて広く周知していく必要があるのではないか。
A2 民間事業者は合理的配慮の適用が努力義務だが、国では担当大臣が個々に対応方針を策定し所管する事業所などに周知を図っていることから、市としては民間事業者向けの対応方針を示すということは考慮していない。
Q3 さまざまな障がいの特性を知り、手助けをする環境を育てるための「あいサポート運動」を狭山でも実施してほしいが考えは。
A3 障害のある人もない人も、認め合い尊重し合うことで共に生きる社会が実現できる、という障害者差別解消法の目的にも合致しているもので、障害者への差別を解消するうえでも有効な啓発手段であると考えられるので、まずは先進市の取り組み内容を調査していきたいと考えている。
Q4 手話言語条例の制定に向けて、まずは当事者との協議の場を立ち上げてほしいが考えは。
A4 条例を制定するとした場合には聴覚に障害のある方の意見などを聞く必要があるが、その前に条例制定の必要性、制定に伴う環境の整備のあり方など、必要な対応を市の内部で検討することが先決であることから、まずは庁内で検討していきたいと考えている。