平成28年 6月 定例会(第2回)
平成28年6月9日 (一般質問)
金子広和 (創造)
1.市の財産
1.市の財産
(1)財産分類
【1】地方自治法第237条には『「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう』と示されているが、それぞれ具体的にどのようなものか。
(2)公の施設(公共施設)
【1】狭山市内の「公の施設」と「公共施設」を、具体的に例示すると、どのような施設があるか。
【2】狭山市では「公の施設」か「公共施設」かを分類する要件を、どのように定めているのか。
(3)狭山元気プラザ
【1】旧狭山台北小の跡利用施設として、平成24年5月に開設した「狭山元気プラザ」とは、どのような施設か。
【2】狭山元気プラザの開設は、どのような経緯からか。
【3】インキュベーション事業として、2室設置してあるが、「狭山市地域新事業創出基盤施設」との違いは。
【4】狭山台地区センター別室の位置づけだが、「狭山市地区センター設置条例」に示されておらず、整合性は。
【5】体育館や運動場は、『住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するための施設』ではないのか。
【6】地方自治法第244条第1項に該当する施設では。
(4)道路(植樹)
【1】「狭山市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例」における『植樹帯及び植樹ます』とは。
【2】植樹帯は『第4種第1級及び第2級の道路に設けるもの』と示されているが、それぞれどのような道路か。
【3】植樹されていない道路があるが、条例との整合性は。
【4】植樹帯及び植樹ますがある歩道は、道幅が狭くなる所ができ、すれ違い時危険性を感じるが、市の考えは。
【5】毎年寒くなると、大きく育った樹木を伐採しているが、伐採に係る事業内容と、費用はどうなっているのか。
―――質問と答弁の要旨―――
◆植樹のある歩道
Q1 植樹のある歩道は道幅が狭くなり危険な箇所があるが、地域住民から伐採要望が出された場合の対応と、伐採後の植樹ますなどの管理を自治会や商店街が望んだ場合の対応は。
A1 伐採要望の理由や背景などを十分に検討し、その後の維持管理方法も含めて、個々に対応していきたいと考えている。
◆元気プラザ
Q2 体育館や運動場、地区センター別室などが設置してある狭山元気プラザは「住民の福祉を増進する目的をもつて住民の利用に供するための施設(公の施設)」に該当するのでは。
A2 公の施設の要件にある住民とは、住民全部を対象とするものでなくても、合理的に一定の範囲に限られた住民であってもよいとされている。これに関して、狭山元気プラザは、さやま市民大学をはじめとする事業を実施する場として設定したものであり、住民の利用に供することが主な目的ではないことから公の施設ではなく事業機関として位置づけている。