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一般質問要旨

会議名

平成30年 6月 定例会(第2回)

質問日

平成30年6月18日 (一般質問)

議員名

金子広和 (創造)

通告内容

1.東中学校跡地
2.個人情報保護法

質問要旨

1.東中学校跡地
(1)利活用に向けた基本的な考え方
【1】『東中学校跡地の利活用に向けた基本的な考え方』を平成30年2月に示されたが、策定までの経緯は。
【2】「市が校舎の解体・除去をする場合、平成33年までの間は地方債の活用が可能。」とあるが、その詳細は。
【3】企業立地ゾーンと地域共用ゾーンの各割合は。
(2)今後の進め方
【1】平成30年度
・「企業立地に係るニーズや手法等調査の実施」とあるが、どのような調査を考えているのか。
・「利活用基本方針の検討と決定」とあるが、誰が、どの様に、どの位の日程で、検討・決定するのか。
【2】平成30年度〜平成31年度
・「民間事業者の公募、優先交渉権者の決定」とあるが、公募の方法と決定の時期をどう考えているのか。
・「開発に係る諸手続き」とあるが、諸手続きとは。
・「財産の処分(契約・議決)」とあるが、財産の処分までの詳細な流れは。
・『議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例』で東中学校跡地に関する内容は。
・平成30年度〜平成31年度の期間で、財産の処分まで実施するのは、あまりにも早急に感じるが見解は。
2.個人情報保護法
(1)法改正後の対応(2017.5.30より)
【1】改正前は、5,000人以下の個人情報を取り扱う場合、法の対象外だったが、改正後は、5,000件要件が撤廃され、たった1件でも対象となるが、市の見解は。
【2】市内には、対象となる事業者等多くあるが、特に、PTAや自治会、NPOなどに対する周知と対応は。
【3】違反した場合のペナルティとして、懲役・罰金及び被害者への損害賠償等あるが、具体的な内容は。

―――質問と答弁の要旨―――

◆東中学校跡地は企業の工場誘致でなく、教育施設にすべき
Q1 市内のある企業の工場を、東中学校跡地に移転させること『ありき』で、「東中学校跡地の利活用に向けた基本的な考え方」がつくられたとは考えたくはないが、市長の見解は。
A1 東中学校跡地については、その一部を企業立地ゾーンとして位置づけ、企業の立地場所として利活用する考えを示したところで、市全体の利益を考えて行っており、立地する企業は公募する考えである。

◆個人情報保護法の改正による対応
Q2 違反した場合のペナルティとしては、懲役、罰金、以外にも被害者への損害賠償もあるが、PTA会長や自治会長などに対しても、ペナルティは及ぶのか。
A2 個人情報の適切な管理を怠ったことにより個人情報が漏えいして、これによって個人に損害を与えた場合には、状況により、被害者から当該個人情報を管理する立場にある者に対して、民事上の損害賠償請求がなされる場合がある。

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