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一般質問要旨

会議名

令和元年 6月 定例会(第2回)

質問日

令和元年6月19日 (一般質問)

議員名

高橋ブラクソン久美子 (無所属)

通告内容

1.障がい者福祉
2.子育て支援
3.高齢者福祉

質問要旨

1.障がい者福祉
(1)優生保護法廃止以降の暮らし
【1】障がい者の結婚の現状
【2】障がい者の結婚後の住居の現状
【3】障がい者の結婚後の自立支援の現状
【4】障がい者の出産の状況
(2)障がい者への子育て支援
【1】障がい者の子育ての現状
【2】障がい者への子育て支援の現状
【3】障がいを持つ親のネットワークの状況
2.子育て支援
(1)子育て中における国保費用の軽減のために
【1】多子世帯の国民健康保険税の状況
・第3子以上の子どもを持つ世帯数はどうなっているか。
・税の軽減を受けている世帯も含め、多子世帯の国民健康保険税の額はどうなっ
ているか。(夫婦と子どもの場合、ひとり親の場合)
【2】多子世帯への国民健康保険税均等割の減免について
・第3子以上の子どもを持つ世帯へ子ども分の均等割を減免した時、それら世帯
の保険税はどうなるのか。
・その時の保険税への影響額はどうなるのか。
(2)給食費の軽減のために
【1】多子世帯の給食費の軽減のため、第2子の給食費は半減、第3子の給食費は無
料化してはどうか。
3.高齢者福祉
(1)退院を余儀なくされた場合と、自ら望んだ場合の在宅医療
【1】在宅医療の状況はどうなっているか。在宅療養は可能か。
【2】望めば誰でも(単身世帯でも)在宅医療を受けられ、療養できる状況か。
【3】在宅療養には医療と看護のネットワークが重要だが、地域包括ケアシステムは
どうなっているか。
(2)出来れば在宅で最期を迎えたい
【1】在宅での看取り、ホームホスピスはどうなっているか。狭山市でも可能か。
【2】看取りを含む医療や介護のネットワークの状況はどうなっているか。
【3】狭山市においては、単身者も在宅で最期を迎えることは可能か。

―――質問と答弁の要旨―――

◆障がい者でも子どもを持ち、家庭を築きたい
Q1 1996年に優生保護法は撤廃された。障がい者の結婚の状況と狭山市の現状は。
A1 障害のある方の婚姻件数は把握していない。相談支援事業所に結婚後の生活に対する経済的な不安や、妊娠・出産及び出産後の育児に関する不安などについての相談が寄せられることがあり、相談者の暮らしや障害の状況に合わせて、生活の不安が解消されるよう相談や支援に努めている。

◆最期まで自宅で療養したい
Q2 狭山市では、単身者でも自宅で療養し最期を迎えることは可能か。
A2 市内医療機関が提供する在宅医療の実態は、市が一元的に把握していないが、医師会立の狭山市在宅医療支援センターで、在宅医療と介護の連携に取り組んでいる。
 単身者の自宅での看取りについても同様に、詳細を把握していないが、在宅医療支援センターでは、単身者の在宅での看取りについても相談し、必要な支援を受けることが可能である。
 医療機関でも独自に支援を行っていることが考えられ、病状などにもよるが、希望に応えることは体制的には可能であると考えられる。
  
Q3 在宅でのみとり、ホームホスピスはどうなっていますか。
A3 狭山市における在宅でのみとり、ホームホスピスの状況は、これらの状況についても市として実態を把握していないが、終末期を迎えた方の在宅でのみとりや在宅での緩和ケアであるホームホスピスに関する相談が在宅医療支援センターにあった場合には、同センターのコーディネーターが医療機関や介護事業所、ケアマネージャー等との調整を行うなどの支援を行っており、これまでに149件の在宅でのみとりにかかわっている。

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