令和3年 9月 定例会(第3回)
令和3年9月16日 (一般質問)
猪股嘉直 (日本共産党)
1.重要土地規制法
2.入曽駅整備事業
1.重要土地規制法
(1)法の概要と目的
【1】市が把握している法の概要と目的は。
【2】この法律が及ぼす国民への影響(一般的な意味での)について市の把握状況と考えは。
(2)法の狭山市での影響
【1】狭山市内で法の影響を受ける地域は。
【2】自衛隊の笹井水源地も対象ならば影響範囲は。
【3】狭山市は「注視区域」か、「特別注視区域」か。
【4】土地、建物所有者への調査はどのようなものか。
【5】不動産業等、事業、営業への影響はどうか。
【6】国に土地等が買い取られることはないのか。
【7】基本的人権への影響はないのか。
2.入曽駅整備事業
(1)覚書
【1】「鉄道と二次交通との結節機能の向上を図る」とは、どのような内容か。
【2】東西自由通路の位置、規模等での協議の内容、鉄道事業者の意見と評価は。
【3】駅施設を狭山市の請願駅とした理由は。
【4】駅施設整備に支障または不要となる既存の駅施設にはどのようなものがあるのか。
【5】駅施設の整備前に駅利用者、住民、関係者等へ周知し、説明は十分に行い、理解を得たか。
(2)基本協定書
【1】入曽駅周辺の活性化は実現されるのか。
【2】従前の駅施設の機能を向上させる整備とは。
【3】市が使用する鉄道事業者の用地の公租公課は。
(3)住民の要望
【1】入曽駅西口の自転車駐車場の代替地の目途は。
【2】既存の改札口を残すことについて根強い要望がある。再検討する考えは。
―――質問と答弁の要旨―――
◆市長と鉄道事業者との覚書、最後の住民説明会が終わる前の平成30年2月9日に締結
Q1 入曽地区での説明会は全24自治会で平成30年1月から2月に開催。最後の説明会はいつか。
A1 平成30年2月28日である。
Q2 住民の声を聴かず、議会にも諮らず、覚書を交わして良いのか。
A2 課題を解決する上で、駅の移転は鉄道事業者の協力なくして完成しないため、基本的な事項を確認し、書面での取り交わしを進めるとともに、入曽駅周辺整備事業の基本計画を市民に周知する必要があると判断し、覚書締結に向けた同時期に、説明会などの実施と広報に事業概要を掲載した。なお、基本計画の策定にあたり市議会の建設環境委員会や全員協議会で説明し、パブリックコメントを実施し、政策決定した。
◆重要土地等調査規制法は重要施設(入間基地)がある狭山市民に大きな影響があるのでは
Q3 法の目的と概要についての認識は。
A3 法では重要施設の敷地の周辺おおむね1qの区域内にある土地や建物などが、その機能を阻害する行為に使用されることを防止し、これをもって国民生活の維持並びに領海などの保全及び安全保障に寄与することを目的としている。また、法の概要においては土地等利用状況調査の実施や利用者等関係者の情報提供、土地等の利用者への勧告及び命令、土地の契約の届出などを規定している。
Q4 建替の入曽駅は請願駅なのか。
A4 一般的にいう新駅ではないが、本市にとっての40年来の課題を解決するため、市から鉄道事業者に要請し、請願駅という位置づけにより整備をするものである。
Q5 「注視区域」での各種調査は思想・信条・個人情報等も含まれる懸念があるが、基本的人権への影響に対する市の認識は。
A5 法律の制定に当たり、新聞やテレビ等の報道によれば、各方面から同法への意見が出されていることも承知しているが、本法律が及ぼすその影響の有無等については、現時点において答えられる情報等が国からは示されていないため、今後、国の動向を注視していきたい。