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一般質問要旨

会議名

令和4年 9月 定例会(第3回)

質問日

令和4年9月21日 (一般質問)

議員名

綿貫伸子 (公明党)
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通告内容

1.こども施策

質問要旨

1.こども施策
(1)こども基本法に対する見解
令和5年4月にこども基本法が施行されることになった。
【1】こども基本法制定の意義についての見解は。
【2】当市の既存の計画や施策に対する影響は。
【3】基本法に則した施策を展開する為の準備は。
(2)放課後児童健全育成事業
【1】現在の学童保育の在籍者数と全児童に占める割合は。また、学年ごとの在籍者数とそれぞれの学年に占める割合は。
【2】学年末の在籍者数が、新学期より減少している要因をどのようにとらえているのか。
【3】事業の運営主体の形態は。
【4】「狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」の適用範囲は。
【5】事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行いその結果を公表するよう努めるとあるが、どのようになっているのか。
【6】利用者からの苦情への対応は、どのようにしているのか。
【7】事業の運営主体が、市、指定管理者、民間事業者となっているが、全ての利用者に、質の高い公平な支援を提供するためにどのようにしていくのか。
【8】新型コロナウイルス感染症が、事業に及ぼした影響は。
【9】子どもの意見の尊重や参加の機会の保障という点で、育成支援の成功事例は。
【10】地域子ども教室との連携は、どのようになっているのか。


―――質問と答弁の要旨―――

◆こども基本法
Q1 こども基本法制定の意義についての見解は。
A1 子どもに関する法律は、児童福祉法や母子保健法などの個別法はあるものの、子どもを権利の主体として位置づけ、その権利を保障する総合的な法律はなかった。こども基本法では、すべての子どもが個人として尊重され、基本的人権が保障されること、こどもの意見が尊重され、子どもの利益が優先されることなどを基本理念に掲げ、子どもの権利としての一層の福祉の充実と、より子どもの視点に立った施策の展開を喚起するものであると考えている。

◆放課後児童健全育成事業( 学童保育室)
Q2 「狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」には、「事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行いその結果を公表するよう努める」とあるがどのようになっているか。
A2 指定管理者制度により運営している学童保育室については、保護者へのアンケート調査を実施することにより、運営の点検を自ら行い、改善に努めている。本年度は市が運営している学童保育室についても、アンケート調査を実施する準備を進めており、結果の公表についても方法を検討している。

Q3 児童に対してアンケートを実施することについての見解は。
A3 保護者だけでなく、児童にもアンケートを実施したいと考えている。

Q4 子ども基本法を実効性あるものにするために、権利の主体者としての子どもの人権とは何か、子どもの人権を尊重する大人の姿勢とはどうあるべきかなど、広報や啓発が必要と考えるが見解は。
A4 子どもの権利が保障され、子どもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体が子ども施策に取り組むとしており、国、地方公共団体の責務のみならず、事業主や国民にも努力を求めている。事業主に対しては、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実を図るため、必要な雇用環境の整備に努めることとし、国民に対しては、基本理念にのっとり、子ども施策について関心と理解を深めるとともに、国等が実施する子ども施策に協力するよう努めることとしており、多くの大人が理解を深める必要があることから、いずれかの機会に市公式ホームページや広報紙等を通じて、こども基本法の理念について広く周知を図る必要があると考えている。

Q5 放課後児童健全育成事業の運営主体者が、市、指定管理者、民間事業者となっているが、すべての利用者に、質の高い公平な支援を提供するためにどのようにしていくのか。
A5 現在、埼玉県が実施している放課後児童支援員研修等に、全ての運営形態の学童保育室から支援員及び補助員が参加している。今後についても、多様な研修の機会を設け、利用者に質の高い公平なサービスを提供できるよう努めていく。

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