令和5年9月 定例会(第3回)
令和5年9月21日 (一般質問)
田中寿夫 (無所属)
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1.行政執行
1.行政執行
(1)違法建築
【1】令和4年3月議会で違法建築について質問したがその後の動きについては。
【2】法適合への指導は何回どのように行ったか。
【3】その結果、是正されたか。
【4】令和4年3月議会の件とは別に、令和4年11月に、違法建築について資料を添えて市に提出したが、その経過は。
【5】先出した2件の違法建築行為についてどう考えるか。
【6】特定行政庁として行政指導を適切に行っているのか。
(2)都市計画法
【1】都市計画法はどのような法律か。
【2】都市計画法第8条について説明してください。
【3】用途地域はどのような種類があるか。そのうち工業専用地域の用途制限は。
【4】狭山工業団地内の工場に店舗が併設されていることを把握しているか。
【5】特定行政庁としてどのように対処しているか。
【6】市内の工業専用地域で、工場に店舗を新たに併設するような事例を把握しているか。
【7】 工場に店舗が併設されているような事例を前提に行政手続きはなかったか。
―――質問と答弁の要旨―――
Q1 令和4年3月議会の一般質問で取り上げた違法建築について、最近は現地確認をせずに、是正指導を行ってきたとのことだが、その結果、是正されたのか。
A1 現時点において、法適合への是正は確認されていない。
Q2 違法建築を確認してから5年が経過しているが、許可時の状態に戻っていない。そろそろ罰則規定の適用が必要なのでは。
A2 違法行為の確認後、直ちに法に基づく処分を行うのではなく、まずは行政指導により是正を促すことになる。なお、是正の意思が示された施設の移転などについて、引き続き履行を求め、指導を継続していく。
◆別に指摘した違法建築は是正されたのか
Q3 令和4年11月、別件の違法建築について資料を添えて提出したが、その後の経過は。この案件はこれまで30 年以上も届出をせず増築するなど、かなり悪質。直ちに是正しないならば罰則規定の適用も必要ではないのか。
A3 まずは行政から是正指導を行い、所有者自らが是正を行う必要がある。この指導に従わない場合には、除却、使用禁止などの行政命令を行うこととなり、さらにこの命令に従わない場合、罰則が適用される。このような一般的な手続きにのっとって事務を進めていく。
Q4 市内の工業専用地域で新たに工場に店舗を併設するような事例は把握しているか。
A4 現時点で、工業専用地域内において新しい工場に店舗を併設する事例はない。事例が確認された場合は、関係者から事情を聴取し、是正に向けて行政指導に取り組んでいく。
Q5 工業専用地域に工場を建設するとして建築確認を取った後で、万が一工場の一部が店舗として操業または営業した場合は、特定行政庁としてどのように対応するか。
A5 現地を確認するとともに関係者から事情聴取を行い事実関係を確認し、違反が確認された場合は直ちに是正に向けて行政指導に取り組んでいく。