令和6年9月 定例会(第3回)
令和6年9月19日 (一般質問)
田中寿夫 (無所属)
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1.行政組織と諸規程
2.行政の責務
1.行政組織と諸規程
(1)行政組織規則
a.健康推進部の役割は。
b.狭山市ふれあい健康センターの所管は。
c.規則では資源循環推進課が関連施設の整備計画を所管することになっているが、連携は。
d.上諏訪・鵜ノ木第2・第3自治会宛の資料配布は所管課長が決裁し配布したと聞くが事実か。
e.資料には市が再考した基本構想(案)の内容が固まったとしているが、その文書の存在は。
f.市議会に対する情報提供や丁寧な説明がないのはなぜか。
g.資料配布の所管課長決裁は事務決裁規程に則っていたか。
(2)文書取扱規程
a.文書取扱いの原則について説明を。
b.自治会に配布した資料は庁外に発する文書であり、文書の審査を受けていたか。
c.文書を発信する場合、発信者名を記載する規定になっているが、この文書には記名がないのはなぜか。
2.行政の責務
(1)政策の周知
a.政策は市民全体に周知しなければ平等とは言えない。この資料配布は適切だったのか。
―――質問と答弁の要旨―――
Q1 8月22日に決裁を受けた、再考したふれあい健康センターPFI(RO方式)事業基本構想案を、議会からの資料請求に対して開示しなかった理由は。
A1 8月30日に文教厚生委員会協議会、9月4日に地元議員へ説明した後、開示することとしたためである。
Q2 地元自治会に対する再考した基本構想案の説明会のチラシを8月9日に配布した後に、議会への情報提供という順番になった理由は。また、議会に対する情報提供や丁寧な説明がないのはなぜなのか。
A2 チラシについては、多くの地元自治会の方々に説明会の開催を知ってもらうため、8月9日に配布した。再考した基本構想案の説明は、地元自治会より前に、文教厚生委員会協議会及び地元議員に説明し、当該資料は議会グループウエアで議員が閲覧できるようにするなど、丁寧に対応している。
Q3 全庁的に決定していない基本構想案を一部の市民だけに説明会を開催するのは、公正・公平な行政執行と言えるのか。
A3 再考した基本構想案は、8月22日に市長が決裁した上で、文教厚生委員会協議会及び地元議員への説明を経て、9月6日に市公式ホームページで公開した。地元自治会への説明会は9月24日に開催予定であるため、確定する前に一部の住民だけに公表することには当たらない。